施設指導報告書提出により、スーパーバイズを受けている皆様
特定非営利活動法人日本ヨーガ療法士協会理事長の木村慧心です。平素、ヨーガ療法指導にご尽力くださり、感謝しております。このNPO法人も設立されて1年以上経ちました。今年は特に世界のヨーガ・セラピスト/YTたちが大同団結する切っ掛けも7月の仙台学会でできあがりこれから世界のヨーガ・セラピーも発展して行くことを願っています。そこでヨーガ・セラピー指導に当たっている皆さんがこれからも更にそのヨーガ・セラピー指導の質を高めて行くことを願っていますが、特定非営利活動法人日本ヨーガ療法士協会の運営費用も必要になってきてい
ます。有償でヨーガ・セラピー指導をなさっているヨーガ・セラピスト/YTの場合はできましたら以下の条件を受け容れてNPO法人の活動にご協力頂けると有り難く思います。
1)有償でヨーガ療法指導している関係施設との契約更改時に契約を個人契約から特定非営利活動法人日本ヨーガ療法士協会との契約に切り替えるよう要請して頂きたい。
先方の事情で無理な場合は無理にすすめなくてもOKです。
2)特定非営利活動法人日本ヨーガ療法士協会との雇用契約ができる相手施設ならば、ヨーガ・セラピスト/YTたちは上質なヨーガ・セラピー指導ができるよう常にスーパーバイズを受けて指導に当たっているので、そのスーパーバイズ費用としてヨーガ・セラピスト/YTに支払う報酬の5%を特定非営利活動法人日本ヨーガ療法士協会に振り込んでもらいたい。一ヶ月単位でも半年ずつでもOKです、と言ってください。
3)有償でヨーガ・セラピー指導にあたり指導報告書を出してスーパーバイズを受けているヨーガ・セラピスト/YTの場合は、報告書を出す度に応用研修単位を受け取っているわけですので、この場合も指導施設から受け取っている報酬の5%をスーパーバイズ料として特定非営利活動法人日本ヨーガ療法士協会に支払うようにしてください。1ヶ月毎でも半年毎でもかまいません。
回答用紙をリンクしておりますので、該当する場合には回答をしていただき、協会事務局までご提出ください。
以上、永続する特定非営利活動法人日本ヨーガ療法士協会活動の為にご協力の程、よろしく、お願いします。
スーパーバイズ料の支払いのない指導報告に対しては2018年9月16日よりスーパーバイズいたしませんのでご承知おきください
【割合変更について】
従来、スーパーバイズ費用として指導料の5%を特定非営利活動法人日本ヨーガ療法士協会へお支払いいただいておりましたが、今後は運用を変更し、NPO法人日本
ヨーガ療法士協会と施設との契約に基づく場合には、指導料の25%を協会へ割り
当て、残りの75%を指導者へお支払いする形としております。
なお、すでに契約している施設については変更ありません。
また、個人とNPO法人日本ヨーガ療法士協会とのスーパーバイズ契約の場合には、
従来通り指導料の5%をスーパーバイズ料として、年度末にお納めください。
また、協会と福祉施設が契約することにより、以下の点が可能となります。
・派遣するヨーガ療法士の変更が可能(相性や指導内容が施設の状況に合わない
場合等)
・代講者の手配がしやすく、継続的な実施が可能
・全国組織であり、日本ヨーガ療法学会との関連もあることから、一定の信頼性
がある
以上、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
特別非営利活動法人日本ヨーガ療法士協会
理事長 木村慧心
依存症関連施設におけるアノニマスネームも全て伏字で記載をしてください。
個人が特定される表現やクライエント、指導者に対する誹謗・中傷の表現があっ た場合は削除されます
スーパーバイズを新規で希望される場合には、以下の申込み書を学会事務局までご提出下さい。
2021/09新版
